インプラントの治療費は、医療費控除の対象になります。
確定申告で医療費控除の申請をすることで、支払った金額の一部が戻ってきます。インプラント治療を行った場合には、忘れずに確定申告で医療費控除の申請手続きをするようにしましょう。
自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
あること。
(2) その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。
通院に公共交通機関を使用した場合、交通費も医療費控除対象に含めることができます。
医療費控除の対象となる医療費の要件
(1) 納税者が、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために
支払った医療費であること。
(2) その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。
- 通院で公共交通機関を使用する場合には、診察券などで通院日時の確認ができるようにするとともに、通院に掛かった金額も記録しておくようにしましょう。
- なお、車で通院した場合の駐車場代など、公共交通機関以外を使用した場合には医療費控除の対象にはなりませんのでご注意ください
1) 医療費控除の条件を確認する
1年間の医療費合計が10万円以上(所得が200万円未満の場合には所得金額の5%以上)の場合、確定申告で医療費控除の申請手続きをすれば治療費の一部が戻ってきます。
本人が支払った医療費のほか、家計を共にする配偶者やその他の親族が支払った医療費も合算することができます。また、共働き夫婦の場合、妻が扶養家族ではなくても、妻と夫の医療費を合算することができます。
2) 医療費控除金額の計算
医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
1年間の医療費合計が10万円以上(所得が200万円未満の場合には所得金額の5%以上)の場合、確定申告で医療費控除の申請手続きをすれば治療費の一部が戻ってきます。
本人が支払った医療費のほか、家計を共にする配偶者やその他の親族が支払った医療費も合算することができます。また、共働き夫婦の場合、妻が扶養家族ではなくても、妻と夫の医療費を合算することができます。
(注)医療費控除は、支払った所得税の額を上限とし、所得税が還付される制度です。その
ため、年末調整等により納める所得税がない場合には、還付金として戻ってきません。
また、支払った所得税の額が還付の上限になります。
【補足】
医療費控除の対象となる医療費は次のとおりであり、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。ため、年末調整等により納める所得税がない場合には、還付金として戻ってきません。
また、支払った所得税の額が還付の上限になります。
- 医師又は歯科医師による診療又は治療の対価(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれない)。
- 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となるが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費とならない)。
- 病院、診療所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価。
- あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれない)。
- 保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価(この中には、家政婦に病人の付添いを頼んだ場合の療養上の世話に対する対価も含まるが、所定の料金以外の心付けなどは除かれる。また、家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目でお金を支払っても、医療費控除の対象となる医療費にならない)。
- 助産師による分べんの介助の対価。
- 介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額。
- 次のような費用で、医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの。
- 医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの(ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれない)。
- 医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、義歯などの購入費用。
- 傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代(この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要)。
- 骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金。
- 日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金。
- 高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定保健指導(一定の積極的支援によるものに限る)のうち一定の基準に該当する者が支払う自己負担金(平成20年4月1日から適用される)。
(注)
*1 医療費控除を受けるためには、その支払を証明する領収書等を確定申告書に添付するか提示することが必要です。(e-Taxで確定申告書を提出する方は、医療費の領収書等について提出又は提示に代えて、その記載内容を入力して送信することができます。この場合、税務署長は原則として確定申告期限から3年間、その入力内容の確認のためにこれらの書類の提出又は提示を求めることができ、これに応じない場合には、確定申告書の提出に当たってこれらの書類の提出又は提示したことにはならないものとされます。)
*2 医療費の中には、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法などの規定により都道府県や市町村に納付する費用のうち、医師等の診療等の費用に相当するものや前記(1)・(2)の費用に相当するものも含まれます。
*3 おむつ代についての医療費控除を受けることが2年目以降である場合において、介護保険法の要介護認定を受けている一定の人は、市町村長等が交付する「おむつ使用の確認書」等を「おむつ使用証明書」に代えることができます。
*1 医療費控除を受けるためには、その支払を証明する領収書等を確定申告書に添付するか提示することが必要です。(e-Taxで確定申告書を提出する方は、医療費の領収書等について提出又は提示に代えて、その記載内容を入力して送信することができます。この場合、税務署長は原則として確定申告期限から3年間、その入力内容の確認のためにこれらの書類の提出又は提示を求めることができ、これに応じない場合には、確定申告書の提出に当たってこれらの書類の提出又は提示したことにはならないものとされます。)
*2 医療費の中には、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法などの規定により都道府県や市町村に納付する費用のうち、医師等の診療等の費用に相当するものや前記(1)・(2)の費用に相当するものも含まれます。
*3 おむつ代についての医療費控除を受けることが2年目以降である場合において、介護保険法の要介護認定を受けている一定の人は、市町村長等が交付する「おむつ使用の確認書」等を「おむつ使用証明書」に代えることができます。
2) 医療費控除金額の計算
医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額 |
- 保険金などで補てんされる金額
(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など - 10万円
(注) その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額
(注) 保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
- 医療費控除の申告に必要なもの
- 医療費申告用紙の記入について
源泉徴収票(原本)
医療費の領収書(原本)
医療費控除の対象となる費用の領収書
保険金などで補填される金額がわかる書類
医療費控除の内訳書
還元金の振込先口座番号(本人名義)
印鑑(認印)
確定申告用紙
医療費の領収書(原本)
医療費控除の対象となる費用の領収書
保険金などで補填される金額がわかる書類
医療費控除の内訳書
還元金の振込先口座番号(本人名義)
印鑑(認印)
確定申告用紙
国税庁のホームページを利用する場合は「確定申告書等作成コーナー」より、「申告書の作成開始」 をクリックして、「電子申告(e-Tax)により提出」または、「申告書等を印刷して提出」のどちらか該当する方を選択して手続きに進んで下さい。
国税庁ホームページ
医療費控除を受けられる方へ
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2009/pdf/01_04.pdf
確定申告に関する国税庁HPはこちら
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.htm
医療費控除を受けられる方へ
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2009/pdf/01_04.pdf
確定申告に関する国税庁HPはこちら
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.htm